福祉関連の仕事・資格について紹介しています
介護保険事務
保健医療ソーシャルワーカー

◆保健医療ソーシャルワーカー

<概要>
高齢者や障害を抱える人に対して、幅広い理解と知識を背景に、相談やアドバイスを行うために必要な知識や技能、考え方が身についていることを証明する資格。医療機関の医療相談所などで、入院患者や家族に対して、保険や治療費の利用方法についての相談、アドバイスを行う。特に、入院費用や生活費に困っている場合の減免制度についての知識を持ち対処する。そのほか、入院患者の家族の問題、患者が抱える人間関係などのトラブル、退院後のケアなど、幅広い問題に対して相談に乗り、解決するためのアドバイスを行う。

<認定機関>
大学・短期大学医療教育協会

<受験資格>
(財団法人)日本病院管理教育協会、大学・短期大学 医療教育協会が指定した大学・短期大学・専門学校にて単位を修得しなければならない。
医療管理秘書士(日本病院管理教育協会認定)の資格取得者であること。

<受験内容>
「保健医療ソーシャルワーカー、全国統一試験」という。
年2回実施

<業務>
・患者や家族に対して、保険や治療費の利用方法についての相談、アドバイス
・入院費用や生活費に困っている場合の減免制度についての相談、アドバイス
・入院患者の家族の問題、患者が抱える人間関係などのトラブル、退院後のケアなど
・その他、入院患者に起こりうる幅広い問題に対して相談に乗り、解決するためのアドバイスを行う。

<職場>
・医療機関
・介護保健施設
・身体障害者施設
・社会福祉施設
など

<参考>
(財団法人)日本病院管理教育協会 大学・短期大学医療教育部会
ホームページ http://www.jh-mgt.org/

福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員

■福祉用具専門相談員

<概要>
介護保険法において指定されている福祉用具貸与等事業所(福祉機器のレンタル・販売店等)において、福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識、技能を有する専門相談員の職につく者のこと。またそれら福祉機器についての専門的な知識を持つ資格のことをいう。福祉事業所が、介護保険制度におけるレンタルサービスを行うために必要な資格で、適切な福祉機器の選び方、使い方など、利用者のニーズに合った適切なアドバイスを行わなければならない。

<資格名>
福祉用具専門相談員

<管轄>
厚生労働大臣

<認定機関>
国(厚生労働省)

<福祉用具専門相談員になるための流れ>
厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講する。
講習のみで、試験は行われない。

(講習が免除になる有資格)
・介護福祉士
・義肢装具士
・保健婦
・保健士
・看護婦
・看護士
・准看護婦
・准看護士
・理学療法士
・作業療法士
・社会福祉士
・ホームヘルパー(2級以上) など

<受講資格>
なし

<受講内容>
「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講すること

(講座内容)
・介護に関する基礎知識
・医学の基礎知識
・老人保健福祉制度の概要
・高齢者の心理 山田 登喜子
・介護の技術
・リハビリテーション概要
・介護場面における福祉用具の活用
・福祉用具の活用に関する実習

<業務>
・介護保険給付事業所での相談員
・介護道具の利用者への総合的なアドバイス
・訪問介護の中での、用品使用に対する相談、アドバイス

<職場>
・福祉用具の貸与事業所(レンタルショップ)
・訪問介護
・介護保健施設
・身体障害者施設
・社会福祉施設

心理・カウンセラー
臨床心理士

◆臨床心理士

幅広い心の問題についての相談に乗り、アドバイスをする職業。医学部を卒業し、投薬によって医療行為として心身の状態をコントロールするのが精神科医で、対して臨床心理士は薬の処方をせず、心理検査や心理療法によってさまざまな現象を治癒していく。受験資格も非常に高度で、資格認定を受けた後も、更新のための条件が定められている。

<管轄>
文部科学省

<認定機関>
日本臨床心理士資格認定協会

<受験資格>
・臨床心理士養成に関する指定大学院の臨床心理学専攻を修了していること。ただし、受験年度により詳細が異なるため、所定の要件に満たしているか確認しなければならない。
・学校教育法に基づく大学院の研究科において、心理学を専攻する博士課程前期または修士課程を修了した後、1年以上の心理臨床経験を有すること。
・学校教育法に基づく大学院の研究科において、心理学隣接諸科学を専攻する博士課程前期課程または修士課程を修了した後、2年以上の心理臨床経験を有すること。
・諸外国で、上記と同等以上の教育歴があること、および、2年以上の心理臨床経験を有すること。
・医師免許を持っており、医師免許取得後2年以上の心理臨床経験を有すること。
・学校教育法に基づく4年制大学に置いて、心理学または心理学隣接諸科学を専攻し、終了後、5年以上の心理臨床経験を有すること。

<受験内容>
年1回 
一次試験 筆記
二次試験 後述
資格取得後5年ごとの更新審査がある。

<業務>
1・児童相談所、身体障害者更生相談所など
2・病院、精神保健センター等の医療施設
3・少年鑑別所、少年院など
4・家庭裁判所等の司法関係機関
5・教育相談・機関
6・大学に設置された保健管理センター、心理教育相談所など
7・事業所等に設置された保健センター・心理相談機関など
(臨床心理士資格審査規定より)

<職場>
・福祉
児童相談所、児童相談所、療育施設、心身障害者福祉センター、女性相談センター、障害者作業所、各種福祉機関、高齢者支援、子育て支援など

・医療、保険
精神科、心療内科、小児科、その他の医療機関、保健所、精神保健福祉センター、リハビリテーションセンター、市町村の保健センターなど

・司法、矯正
家庭裁判所、少年鑑別所、刑務所、拘置所、少年院、保護観察所、児童自立支援施設、警察署などの相談室、犯罪被害者支援など

・教育
学校内で児童・生徒に対する相談室、教育センター、各種教育相談機関、スクールカウンセラー、子育て支援施設など

・労働、産業
企業内相談室、企業内健康管理センター、安全保健センター、公立職業安定所(ハローワーク)、障害者職業センターなど

<参考>
日本臨床心理士会
ホームページ http://www.jsccp.jp/

介護予防運動指導員
介護予防運動指導員

■介護予防運動指導員

<概要>
おもに高齢者に対して、介護されるような身体の状態に陥らないように予防する目的で行う運動を指導する職業。介護予防プログラムを実施し、トレーニングの指導をする。またその効果を予測し、介護予防診断を実施する。高齢者の研究で権威のある財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団が事業として行っている講座で、指定の講座を受講した後登録される。

<資格>
介護予防運動指導員資格

<認定機関>
財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団

<受講資格>
次のような資格を持っている人または実務経験のある人

・医師
・歯科医師、歯科衛生士
・保健師
・助産師
・看護師、准看護師
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・社会福祉士
・介護福祉士
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
・栄養士
・介護支援専門員
・健康運動指導士等
・訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上で実務経験2年以上

<受験内容>
財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団が指定した事業者で随時行なっている。

15講座(合計31.5時間)の講義及び演習を受けた後、修了試験をおこなう。
修了試験合格者に登録証が発行される。
3年ごとに登録の更新が必要。

(講座内容)
介護予防概論 … 高齢化社会における介護予防の必要性と社会的意義 
介護予防評価学 … 包括的介護予防健診の理論と実際
介護予防統計学 … データベース構築と個人情報管理
行動科学 … 行動科学の理論と行動変容のメカニズム
リスクマネジメント … リスク予防と顕在化した後の対応
高齢者筋力向上トレーニング  … 虚弱高齢者の理解と高齢者筋トレの実際
転倒予防 … 転倒・骨折の理解と転倒予防の方法論
失禁予防 … 失禁の理解と失禁予防の方法論
低栄養予防 … 高齢者の栄養学と低栄養予防の方法論
口腔機能向上 … 口腔機能向上の方法論
認知症予防 … 認知症の理解と認知症予防の方法論


<業務>

・介護予防プログラムの実施
・トレーニングの指導
・介護予防診断「おたっしゃ21健診」の実施
・介護予防プログラムとの効果測定
・介護予防プログラムの実施にあたり、他の専門職との連携をはかる

「おたっしゃ21健診」
東京都老人総合研究所が開発した老年症候群のリスクをその場で判定することができるツール。
18項目の質問と3項目の体力測定(握力、片足立ち、歩行速度)により、身体の衰弱、転倒、尿失禁、低栄養、軽度認知症のリスクをその場で判定することができる。

<職場>
・訪問介護
・介護保健施設
・身体障害者施設
・社会福祉施設

<参考>
財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団
ホームページ http://www.fukushizaidan.jp/

ホームヘルパー
ホームヘルパー

■ホームヘルパー

<概要>
訪問介護員(ほうもんかいごいん)のこと。英語でホームヘルパー(Home Helper)といい一般的に呼ばれている。高齢者や障害のある人の日常生活において

不自由な点をサポートしたり、またその家族など介護している人の相談やアドバイスをする職業。福祉介護の職業として一般的に広く認知されている資格。

高齢化社会に伴い、介助する側の人材が不足していることから、制度を見直しつつ育成していかなければならない分野である。
訪問介護1級〜3級過程があり、それぞれに許された介護行為がある。

<資格>
・訪問介護員 3級
訪問介護入門研修のこと。おもに家事援助に従事する人のこと。実際の介護現場では、身体介護が必要とされるため、従事者としては2級以上の所得が望ま

しい。家族内介護や、介護に関する入門知識を得るための導入学習として用いられる傾向にある。実際、介護保険制度では、3級ホームヘルパーが門介護を

行っても、介護報酬は90%に減算される。

・訪問介護員 2級
受講資格が必要でなく、実際に訪問介護事業所に従事している人のほとんどが2級ホームヘルパー。研修には実技演習も含まれており、実際に家事援助だけ

にとどまらず、身体介助を行うこともできる。

・訪問介護員 1級
2級の上級資格で、福祉施設事業所の主任など、指導的な任務に当たる人材に必要。実践的な学習内容が必要なため、2級ヘルパーとしての実務経験が必要

(取得後1年以上かつ業務従事日数が180日以上)看護士、准看護士、介護福祉士などの有資格者はホームヘルパー1級に準じた知識があるものとされる

。実務経験が3年以上あれば、国家資格である介護福祉士の受験資格が得られる。


<管轄>
厚生労働省

<認定機関>
市町村(介護保険制度の担当部署)

<法律>
介護保険法
厚生労働省 訪問介護員に関する省例

<受講資格>
特になし

<受講内容>

3級 …  50時間の訪問介護員養成研修を受講
・福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
・老人保健福祉及び障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
・訪問介護に関する講義
・訪問介護員の職業倫理に関する講義
・老人及び障害者の疾病、障害等に関する講義  
・基礎的な介護技術に関する講義  
・家事援助の方法に関する講義  
・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
・演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
・基礎的な介護技術に関する演習 
・事例の検討等に関する演習
・老人デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学

2級 … 130時間の訪問介護員養成研修を受講
・社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
・老人保健福祉及び障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
・訪問介護に関する講義
・訪問介護員の職業倫理に関する講義
・老人及び障害者の疾病、障害等に関する講義  
・介護技術に関する講義
・家事援助の方法に関する講義  
・相談援助に関する講義  
・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
・演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
・介護技術に関する演習  
・訪問介護計画の作成等に関する演習  
・レクリエーションに関する演習  
・介護実習
・特別養護老人ホーム等における介護実習及び訪問介護に関する実習
・老人デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学

1級 … 230時間の訪問介護員養成研修を受講
・老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義、演習
・障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義、演習
・社会保障制度に関する講義  
・介護技術に関する講義
・主任訪問介護員が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携等に関する講義
・医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
・演習 居宅介護支援に関する演習
・介護技術に関する演習
・処遇が困難な事例に関する演習  
・福祉用具の操作法に関する演習  
・介護実習
・認知症である老人等に対する介護実習
・主任・訪問介護員が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携等に関する実習
・老人デイサービスセンターの業務に関する実習
・訪問看護に関する実習及び老人介護支援センターの業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討
・福祉事務所、保健所等の老人保健福祉に係る公的機関の見学  

<業務>
・高齢者や身体障害者など、日常生活の中で介護や援助が必要な部分の手助け。
・施設内での介助作業
・個別訪問での介助作業
・買い物や掃除などの家事援助
・チームを作っての介護活動
・暮らしの安心安全のためのコミュニケーション啓発
・医師や訪問看護師など、他の福祉関係者との連携

<職場>
・訪問介護事業所
・介護保健施設
  特別養護老人ホーム
  老人保健施設
  ケアハウス
  民間の有料老人ホーム
  認知症グループホーム
  デイサービスセンター(通所介護施設)
  療養型などの病院  など
・身体障害者施設
・社会福祉施設
・医療機関

ヘルパーとして派遣登録し、派遣社員やアルバイトとして働くケースも多い。

福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーター

■福祉住環境コーディネーター

<概要>
身体障害者や高齢者などの日常生活に困難をきたす場合に、住みやすい住環境を提案するアドバイザー。特に住宅建築に関し深い知識が必要で、環境づくりの点で各種の専門家と連携を取りながら適切な住環境プランを作る仕事。さらに、高齢化社会に対応するため公共機関などでもバリアフリーを考えた人にやさしい環境づくりを考える。

<資格名>
福祉住環境コーディネーター

<管轄>
東京商工会議所

<認定機関>
東京商工会議所

<レベル>
・3級
超高齢化社会にそなえ、一般的に生活する国民として、知っておくべき基本的な知識についての理解。高齢者だけでなく、子どもにいたるまでの全世帯を対象に、生活者として、福祉住環境整備の基礎知識を理解していること。

・2級
3級レベルの、一般的知識を実務に生かすための、専門的知識の理解。特に介護、医療、福祉、建築、福祉用具に関する、専門知識の習得と、適用できるレベルの深い理解力。
住環境に関する問題点を考えて、対応策を総合的に検討し提案できるだけの技能力。クライアントのニーズ、経済性、各種福祉制度の理解、建築に関する知識、福祉用具についての知識を得ていること。各種福祉関係専門職と連携できる能力。

・1級
具体的な、建築に関するプランニングができる技術力、安全で快適な街づくりへの参画などの実技力。身の回りのみでなく、社会福祉施設に始まり、街づくりまで視野に入れた住環境整備にかかわる総合的な知識があること。地域において、コーディネーターとしての調整力を持つこと。

<受験資格>
3級、2級 … 必要なし
1級 … 2級取得者のみ

<受験内容>
各級とも年1回 
3級、2級 … 筆記試験(マークシート方式)
1級 … 一次試験 筆記試験(マークシート方式
     二次試験 論述および記述式試験

(出題範囲)
・3級
少子高齢社会と共生社会への道
福祉住環境整備の重要性・必要性
在宅生活の維持とケアサービス
健康と自立
障害者が生活の不自由を克服する道
バリアフリーとユニバーサルデザインを考える
生活を支えるさまざまな用具
安全・快適な住まいの整備
ライフスタイルの多様化と住まい
安心できる住生活支援
安心して暮らせるまちづくり

・2級
高齢者・障害者を取り巻く社会状況と住環境
福祉住環境コーディネーターの役割と機能
障害のとらえ方
リハビリテーションと自立支援
高齢者・障害者の心身の特性
在宅介護での自立支援のあり方
高齢者に多い疾患別にみた福祉住環境整備
障害別にみた福祉住環境整備
福祉住環境整備とケアマネジメント
福祉住環境整備の進め方
福祉住環境整備関連職への理解と連携
相談援助の実践的な進め方
福祉住環境整備の共通基本技術
生活行為別福祉住環境整備の手法
建築図面の読み方と建築関係法規の基礎
福祉用具の意味と適用
生活行為別にみた福祉用具の活用

・1級
福祉住環境整備の必要性と福祉住環境コーディネーター1級の役割
高齢者福祉の条件と高齢者ケア
障害者福祉の条件と障害者ケア
高齢者や障害者向け住宅と要介護者向け施設整備
福祉コミュニティづくり
福祉のまちづくり
建築図面と伝達手段
高齢者や障害者にやさしい新築住宅の基本計画と技術
住環境整備の実践と事例


<業務>
・介護保険制度のもとで、住宅改修に係わる業務
・ケアマネジャーなど他の福祉従事者との連携
・福祉についての知識、策、保険サービスなどの情報提供
・福祉用具、介護用品、家具、資材など住まいに関わる項目の選択と利用法の相談、アドバイス
・バリアフリー住宅への提案
・新築、建て替え、リフォームにおける相談、アドバイス、コーディネート

<職場>
・建築業界
高齢者を中心に、身体機能が低下した状態でも自立した生活が行えるように、住環境の問題を建築の面から整備し提案する。
・福祉、介護業界
・医療、保険業界


<参考>
福祉住環境コーディネーター協会
ホームページ http://www.fjc21.org/

介護福祉士
社会福祉士

■社会福祉士

<概要>
社会福祉事業における国家資格のひとつ。おもに高齢者を中心とした分野が活動領域であったが、保健医療分野にもかかわりつつある。社会福祉事業に従事する人のことを総称してソーシャルワーカー(Social Worker)というが、現在では「社会福祉士」のことをソーシャルワーカーと指し示す場合も多い。社会福祉士は国家資格を持つため、=ソーシャルワーカーではないことに注意をしておかなければならない。介護保険法の制定により、総合相談業務としての独占職種として位置づけられている。

<資格名>
社会福祉士

<管轄>
国(国家資格士)

<認定機関>
(財団法人)社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/

<法律>
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年)

第2条(社会福祉士の定義)
この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。

<社会福祉士になるための流れ>
1・受験資格を得る
2・年1回の筆記試験を受験する
3・合格後、国家資格として登録

<受験資格>
次のうち、どれかに該当していること。

1・大学等で定められた指定科目を履修した人、または指定科目を履修した後定められた実務経験のある人

2・社会福祉士の養成施設を卒業した人、または養成施設卒業後定められた実務経験のある人

3・福祉事務所の査察指導員等の実務経験が5年以上ある人


<受験内容>
年1回 筆記試験

試験科目
・社会福祉原論
・老人福祉論
・障害者福祉論
・児童福祉論
・社会保障論
・公的扶助論
・地域福祉論
・社会福祉援助技術
・心理学
・社会学
・法学
・医学一般
・介護概論

精神保健福祉士の資格を持つ人は、精神保健福祉士試験との共通科目の試験が免除される

<業務>
・介護保険利用者に対しての相談、アドバイス
・福祉機器、保険機器などの普及
・介護保健施設、身体障害者施設、社会福祉施設などでの実務
・都道府県や福祉事務所の公的機関での福祉サービスの企画や実施
・医療現場での様々な問題に対する解決
・高齢者の生活一般にかかわる生活指導員
・社会福祉協議会での地域福祉促進にかかわる業務


<職場>
・地域保健法に規定する施設(保健所)
・児童福祉法に規定する施設 (児童相談所、児童養護施設、知的障害児施設等)
・医療法い規定する施設 (病院、診療所等)
・身体障害者福祉法に規定する施設(身体障害者更生相談所、身体障害者療護施設等)
・精神障害者福祉に関する法律に規定する施設(精神保健福祉センター等)
・生活保護法に規定する施設(救護施設、更生施設等)
・社会福祉法に規定する施設(福祉事務所)
・春防止法に規定する施設(婦人相談所、婦人保護施設等)
・知的障害者福祉法に規定する施設(知的障害者更生相談所等)
・老人福祉法に規定する施設(養護老人ホーム、老人福祉センター等)
・母子及び寡婦福祉法に規定する施設(母子福祉センター)
・介護保険法に規定する施設(介護老人保健施設)


<参考>
(社団法人)日本社会福祉士会
ホームページ http://www.jacsw.or.jp/

ケアマネージャー
ケアマネージャー

■ケアマネージャー

<概要>
介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)のこと。英語でケアマネージャー(Care Manager)というため、日本国内でも通称として浸透している。
介護に付いての一定の知識を持ち、実務を行う人。またその資格のことを指す。介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、その事実関係の調査、介護プランの作成、対象サービスの調整、介護保険の給付事務手続きなどを行う。実際に介護する人のことではない。都道府県ごとによって定められた「介護支援専門員実務研修」を受講し登録した後、任用される。その研修を受講するためには「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しておかなければならない。

<資格名>
介護支援専門員

<管轄>
各都道府県

<認定機関>
介護保険課、保健福祉事務所など各都道府県によっていろいろ

<ケアマネージャーになるための流れ>
1・受験資格を得る
2・都道府県が行う「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する
3・都道府県が行う「介護支援専門員実務研修」を修了する

<受験資格>
次のうちどちらかに該当していること。資格対象職種については各都道府県により、広範囲に定められているため、受験地の管轄介護保険課に確認が必要。

1・保険、医療、福祉分野の国家資格をもっている人
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、精神保健福祉士)

2・保険、医療、福祉分野において実務経験がある人
(実務経験が5年以上で、当該業務に従事した日数が900日以上)

<受験内容>
年1回 筆記試験のみ。
・介護支援
・保険医療
・福祉サービス
の各分野から、多岐択一形式および多岐選択形式によって出題。
すでに取得している資格がある場合、試験科目の免除がある。
管轄は各都道府県にあるが、試験は各都道府県で一斉に行われる。
勤務先の住所地の都道府県で受けるのが原則。

<業務>
介護支援サービスに関する業務
・介護サービス計画の作成、提案
・介護サービスの実施管理
・サービス内容の評価
・各市町村の介護保険担当課の指定する居宅介護サービス事業所、その他介護保健施設との連携、紹介

要介護認定に関する業務
・要介護認定の申請手続き
・介護認定の調査

介護保険の給付管理に関する業務
・支給限度額の確認
・利用者負担の計算
・給付管理用の作成、事務手続き
・サービス利用票、サービス提供表の作成

その他
・福祉用具の貸与サービス
・介護保険対象外サービスのアドバイス など


<職場>
介護保険法により、ケアマネージャーを設置しなければならない事業所大きく分けて次の2種類。
・居宅介護支援事業所(利用者50人ごとに1名)
・介護保健施設(要介護入所者100人ごとに1名)

居宅介護支援事業所…
・在宅介護支援センター
・訪問看護ステーション
・障害者自立支援サービス など

介護保健施設…
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・指定介護療養型医療施設

福祉関連 用語集
さ行

■さ行

サービス提供責任者 【 資格・職業 】 (読み) さーびすていきょう・せきにんしゃ (意味) 福祉サービスの現場において、利用者の訪問介護計画の作成、利用申し込みの調整、訪問介護員に対する技術指導を行う者。介護保険制度においては、指定訪問介護事業所ごとに、専任の配置が義務付けられている。

在宅医療  【 福祉事業関連 】 (読み) ざいたく・いりょう (意味) 高齢者や障害者などで、疾患があり、定期的な通院が必要な状態であるにも関わらず、在宅のまま治療を行うこと。何らかの事情で定期的な通院が困難な場合などに、医療関係者の方が定期的な訪問を行う。

在宅介護  【 福祉事業関連 】 (読み) ざいたく・かいご (意味) 高齢者や身体障害者などで、日常生活で介護を必要としている人の自宅にサービスを派遣し、介護行う状態。居宅介護とも理由。ホームヘルパーが行う訪問介護やデイサービスなど。短期間のショートステイや、グループホームケアハウスも在宅看護の種類に入る。

在宅介護支援センター  【 福祉施設関連 】 (読み) ざいたく・かいご・しえん・せんたー (意味) 高齢者など介護を必要としている人のために、必要な福祉サービスを用意し、調整、相談や指導を行う機関のこと。

在宅酸素療法  【 療法 】 (読み) ざいたく・さんそ・りょうほう (意味) 在宅ケアのひとつで、呼吸機能が低下して、継続的に酸素補給が必要な人のために行われる。酸素濃縮して連続的に発生させる装置を使う。

在宅福祉 【 福祉事業関連 】 (読み) ざいたく・ふくし (意味) 高齢者や身体障害者など、介助が必要とする対象者に対し、自立した生活を支援する意味でサービスの方を派遣するシステムのこと。入所型福祉施設と、家族が行う家庭介護の中間的なサービスに存在する。

在宅療養支援診療所  【 福祉施設関連 】 (読み) ざいたく・りょうよう・しえん・しんりょうしょ (意味) 在宅で生活する患者から、連絡を受けたときに24時間体制で訪問看護できるように医療体制を整えた診療所のこと。在宅医療を充実させるために設置されている。長期化に及ぶ慢性疾患の療養や、自宅でのターミナルケアなどへの対応策としても期待されている。

作業療法  【 法律・制度 】 (読み) さぎょうりょうほう (意味) 作業使って、社会生に適応できるだけの能力を回復するリハビリテーションのこと。物理的な器具を用いるリハビリに対して、手工芸や木工などといった生産的な作業から、軽スポーツやゲーム、音楽を取り入れた活動まで広範囲な方法を使って行う療法のこと。OT。

作業療法士  【 資格・職業 】 (読み) さぎょうりょうほうし (意味) 作業を療法によって、機能回復をさせる専門資格のこと。医師の指示のもとに行い、心身に障害がある人に対してさまざまな作業を通じて能力回復を図る。国家試験に合格しなければならない。

施設サービス 【 福祉事業関連 】 (読み) しせつ・さーびす (意味) 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいう。

施設サービス計画 【 福祉事業関連 】 (読み) しせつ・さーびす・けいかく (意味) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

施設入所支援 【 福祉事業関連 】 (読み) しせつ・にゅうしょ・しえん (意味) 障害者自立支援法において、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

肢体不自由者 【 状態説明 】 (読み) したい・ふじゆうしゃ (意味) 先天的、後天的な理由により、身体の機能に永続的な障害を持つ人のこと。運動機能に障害があること。

市町村特別給付  【 福祉事業関連 】 (読み) しちょうそん・とくべつ・きゅうふ (意味) 要介護者や要支援者に対し市町村が独自に行う保険給付のひとつ。介護保険法には、定められていない内容に付いての詳細を、各市町村によって決めている。

失見当識  【 医療用語 】 (読み) しっけんとうしき (意味) 時間(季節や朝、昼、夜の時間帯)、場所、空間、人物の認識、他人と自分との関係性、自分に関する情報などを認識する機能が低下している状態のこと。見当識障害、TPO認識障害ともいう。

失語症  【 医療用語 】 (読み) しつごしょう (意味) 大脳の病変によって、言語領域が傷つき言葉がうまく使えなくなる状態。もともと話せないのではなく、成長の段階でいったん形成された言語機能が壊された状態。理解障害や表出障害が起こる。

指定介護療養型医療施設  【 福祉施設関連 】 (読み) していかいごりょうようがた・いりょうしせつ (意味) 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟、特例許可老人病院を指す。

児童福祉法 【 法律・制度 】 (読み) じどうふくしほう (意味) すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

シニア住宅  【 福祉施設関連 】 (読み) しにあじゅうたく (意味) 高齢者の単身世帯、高齢者同士の夫婦世帯などが安心して住み続けられるように、配慮が施された賃貸住宅のこと。事故防止のための主要設備が整えられていること、安心安全のためのサービスが確保されていること、家賃等の支払い方式が定められていることなど、高齢者の生活ニーズに合わせた居住形態がとられるようになっている。

視能訓練士  【 資格・職業 】 (読み) しのうくんれんし (意味) 視能訓練士法に基づく国家資格をもった医療技術者。ORT。眼科での検査、または斜視、弱視の検査や訓練を行う。

社会保障  【 法律・制度 】 (読み) しゃかい・ほしょう (意味) 国や公的な機関によって、国民個人では負担しきれない生活上の問題に対する経済的な保証を行うこと。労働者や高齢者、母子、孤児などの立場による制度、傷病、老齢、障害、失業などの状態による制度など、国民が健やかで安心して生活できるための最低限の保障を行う。

社会的入院 【 福祉用語 】 (読み) しゃかいてき・にゅういん (意味) 病状が安定して、入院が必要がなくなっているのに、退院後の環境が整っておらず、入院生活を続けている状態のこと。

社会福祉主事  【 資格・職業 】 (読み) しゃかいふくし・しゅじ (意味) 福祉に携わる各種行政機関で保護、援助を必要とする人の為に相談や指導、援助などの業務を行なう職業。社会福祉法で定められた資格で、福士六法に基づく。

社会福祉協議会 【 福祉事業関連 】 (読み) しゃかいふくし・しゅじきょうぎかい (意味) 社会福祉法に基づき、すべての都道府県・市町村に設置されている。地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っている非営利の民間組織。福祉サービス利用者や社会福祉関係者の連絡・調整や活動支援、各種制度の改善への取り組みなど、わが国社会福祉の増進に努めている。

社会福祉政策 【 法律・制度 】 (読み) しゃかいふくし・せいさく (意味) 政府による、社会福祉サービスの運営や提供に関するプログラム。

社会福祉制度 【 法律・制度 】 (読み) しゃかいふくし・せいど (意味) 社会福祉に関する制度。

社会福祉士  【 資格・職業 】 (読み) しゃかいふくしし (意味) 社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者。社会福祉士及び介護福祉士法による国家資格。

社会福祉法  【 法律・制度 】 (読み) しゃかいふくしほう (意味) 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

住宅型有料老人ホーム  【 福祉施設関連 】 (読み) じゅうたくがた・ゆうりょう・ろうじんほーむ (意味) 高齢者のための居住施設で、基本的には介護サービスの付いてないものが多い。要介護になった場合は、外部の介護サービス事業所から必要なサービスを提供してもらう。

重度訪問介護 【 福祉事業関連 】 (読み) じゅうど・ほうもんかいご (意味) 障害者自立支援法において、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。

重度障害者等包括支援 【 福祉事業関連 】 (読み) じゅうどしょうがいしゃ・とう・ほうかつしえん (意味) 障害者自立支援法において、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。

就労移行支援 【 福祉事業関連 】 (読み) しゅうろう・いこう・しえん (意味) 障害者自立支援法において、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

就労継続支援 【 福祉事業関連 】 (読み) しゅうろう・けいぞく・しえん (意味) 障害者自立支援法において、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

手段的日常生活動作 【 福祉用語 】 (読み) しゅだんてきにちじょうどうさ (意味) IADLのこと。ADLを応用して、生活するための動作。8項目に分類される。電話の使い方、買い物、食事の支援、家事、洗濯、移動、外出、服薬の管理、金銭の管理の各動作のこと。

巡回型ホームヘルプサービス  【 福祉事業関連 】 (読み) じゅんかいがた・ほーむへるぷ・さーびす (意味) 常時介護を必要とする高齢者の在宅過程に対して、ホームヘルパーが定期的に巡回し短時間の会場行うサービスのこと。安否確認や、排せつ介助などの15分から20分ぐらいの短時間で済むサービスを提供し、多くの家庭を巡回しながら行う。早朝や深夜も含めて、24時間体制で行う。

障害者移送介護従事者 【 資格・職業 】 (読み) しょうがいしゃ・いそう・かいご・じゅうじしゃ (意味) 身体障害者など、障害を持つ人の外出時の不便を介助する仕事。生活の自立と社会的参加を促進させるために必要。日常の買い物、通院などの生活介助や旅行、コンサートなどの屋外活動のサポートまで行う。ガイドヘルパーのこと。

障害者支援施設 【 福祉施設関連 】 (読み) しょうがいしゃ・しえんしせつ (意味) 障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいう。障害者福祉の増進を図る為に作られた施設で、主に在宅障害者の自立をうながし、社会参加を活発にさせるために支援する場となっている。

小規模多機能型居宅介護 【 福祉事業関連 】 (読み) しょうきぼ・たきのうがた・きょたく・かいご (意味) 居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

ショートステイ 【 福祉事業関連 】 (読み) しょーとすてい (意味) 居宅要介護者について、老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

初老期認知症 【 医療用語 】 (読み) しょろうき・にんちしょう (意味) 40〜50代の人に起こる進行性の認知症。アルツハイマー病やピック病が主で能の萎縮や変性が原因とされている。

自立訓練 【 療法 】 (読み) じりつくんれん (意味) 障害者自立支援法において、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

自立支援医療 【 福祉事業関連 】 (読み) じりつしえん・いりょう (意味) 障害者自立支援法において、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。

シルバー110番 【 福祉施設関連 】 (読み) しるばー・110ばん (意味) 高齢者総合相談センターのこと。高齢者や、介護する家族が抱える様々な問題に付いての悩み事や相談などを受け付け、改善に対する提案などを行う。

シルバー人材センター 【 福祉施設関連 】 (読み) しるばー・じんざい・せんたー (意味) 高齢者雇用のひとつ。高齢者の豊な経験と能力を活かし、就業を通して自らの生きがいの充実や福祉の増進を促進させる。また高齢者が参加し、活力ある地域社会づくりに貢献することを目的としている。

シルバーハウジング 【 福祉施設関連 】 (読み) しるばー・はうじんぐ (意味) 高齢者を対象にした公共賃貸住宅。地域の中で自立して安全な生活を続けられるように生活の支援を考えられている。バリアフリー、緊急時の対応、安否確認などが適切に行われるよう記されている。

シルバーマーク制度 【 法律・制度 】 (読み) しるばーまーく・せいど (意味) 福祉において供されるサービスや物品に付いて、安全性、倫理性、快適性などの視点から、品質の基準を定めて適合する良質なサービスに対して与える制度。

寝食分離  【 福祉用語 】 (読み) しんしょくぶんり (意味) 寝る場所と食事をする場所を分けること。介護の状態において、ベッドの上で食事をとることを日常的に進めると、寝たきりにつながることもあり、運動能力の維持、向上の面からも侵食分離の確保が重要視されている。

身体障害者 【 状態説明 】 (読み) しんたいしょうがいしゃ (意味) 生まれもって先天的に、また事故や病気などの後天的な要因によって、身体に障害を持つ人のこと。身体障害者福祉法による身体障害者の定義は、「視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害、肢体不自由、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害」のどれかの障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者福祉手帳の交付を受けた人とされている。

身体障害者福祉法 【 法律・制度 】 (読み) しんたいしょうがいしゃ・ふくしほう (意味) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

生活援助 【 福祉事業関連 】 (読み) せいかつ・えんじょ (意味) 高齢者や身体障害者など、日常生活に不自由がある人が、自立した家庭生活を送るために援助すること。ホームヘルパーの仕事。食事の支度、洗濯、家屋の補修、清掃、買い物、雑用など要介護者が必要とされるサービスを行う。

生活支援ハウス 【 福祉施設関連 】 (読み) せいかつ・しえん・はうす (意味) 老人福祉施設のひとつで、60歳以上の一人暮らし、又は夫婦二人暮らしの世帯が、家族などによる援助を受けることが困難で、独立して生活をすることに不安のある場合に、居住する場所、介護支援のためのサービス、交流機能などを総合的に提供する施設のこと。

生活習慣病 【 医療用語 】 (読み) せいかつ・しゅうかんびょう (意味) 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群のこと。成人病と呼ばれる、生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気。代表的な病気としては、虫歯、歯周病、骨粗鬆症、アルコール性肝疾患、肥満症、痛風(高尿酸血症)、高血圧症、糖尿病、高脂血症、心臓病、脳卒中、がんなど。

生活保護  【 法律・制度 】 (読み) せいかつ・ほご (意味) 日本国民として健康で文化的な最低限度の生活を送るために、最低限必要な生活費や最低水準を保証する国の制度のこと。

生活介護 【 福祉事業関連 】 (読み) せいかつかいご (意味) 常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

生活保護法 【 法律・制度 】 (読み) せいかつほごほう (意味) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生産年齢人口 【 福祉用語 】 (読み) せいさんねんれい・じんこう (意味) 15歳〜64歳までの人口のこと。

精神障害者 【 状態説明 】 (読み) せいしんしょうがいしゃ (意味) 生まれもって先天的に、また事故や病気などの後天的な要因によって、精神に障害を持つ人のこと。精神保健及ぴ精神障害者福祉に関する。法律法で、その定義を「統合失調症(精神分裂病)、中毒性精神病、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」とされている。

政府管掌健康保険  【 法律・制度 】 (読み) せいふ・かんしょう・けんこうほけん (意味) 社会で働く人が加入している健康保険の内、政府(社会保険庁)が運営しているもの。政管健保と略される。

世界保健機関 【 福祉用語 】 (読み) せかいほけんきかん (意味) 世界保健機関。WHO。健康基本的人権のひとつとしてとらえ、その達成を目的としている。WHO憲章前文より「この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則がすべての人民の幸福と円満な関係と安全の基礎であることを宣言する。健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的もしくは社会条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。すべての人民の健康は、平和と安全を達成する基礎であり、個人と国家の完全な協力に依存する。ある国が健康の増進と保護を達成することは、すべての国に対して価値を有する。健康の増進と疾病特に伝染病の抑制が諸国間において不均等に達成することは、共通の危険である。児童の健全な発育は、基本的重要性を有し、変化する全般的環境の中で調和して生活する能力は、このような発育に欠くことができないものである。医学的及び心理学的知識並びに、これに関係のある知識の恩恵をすべての人民に及ぼすことは、健康の完全な達成のために欠くことができないものである。公衆が精通した意見を持ち且つ積極的に協力することは、人民の健康を向上する上に最も重要である。各国政府は、自国民の健康に関して責任を有し、この責任は、充分な保健的及び社会的措置を執ることによってのみ果すことができる。 これらの原則を受諾して、且つ、すべての人民の健康を増進し及び保護するため相互に及び他の諸国と協力する目的で、締約国は、この憲章に同意し、且つ、ここに国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として世界保健機関を設立する。」

セラピスト 【 資格・職業 】 (読み) せらぴすと (意味) 治療士。療法士。

前期老年人口 【 福祉用語 】 (読み) ぜんき・ろうねんじんこう (意味) 国勢調査で使われる老人人口の区分のこと。平均余命が伸びたことや、社会保障の開始連携を考慮して65歳以上の老年人口を2分割し、65歳から74歳を前期老年人口、75歳以上を後期老年人口と定めている。

相互扶助 【 福祉用語 】 (読み) そうご・ふじょ (意味) 互いに自立した個人が連携しあって助け合うこと。地域社会などで、同じような悩みや問題を抱える者同士が、協力し合って援助を行うこと。

相談支援 【 福祉事業関連 】 (読み) そうだんしえん (意味) 障害者自立支援法において、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをいい、「相談支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。

ソーシャルワーク 【 福祉事業関連 】 (読み) そーしゃる・わーく (意味) 社会福祉において、専門的な技術の総称。ソーシャルワーカーの仕事のこと。

ソーシャルワーカー 【 資格・職業 】 (読み) そーしゃるわーかー (意味) 社会福祉事業に従事する人のこと。福祉に関する様々な問題を解決し、利用者や利用者の家族などの相談に乗ったりする

福祉関連法律
地域保健法

■地域保健法

第1条 
この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

第2条
地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念とする。

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