児童福祉法
■児童福祉法
(目的)第1条
1・すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2・すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条
1・前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
2・すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。